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退職者が解雇にしてほしいと言ってきた
2011.12.08
こんにちわ
久保社労士法人 久保貴美です
今年いっぱいで退職をする人など
手続きの発生することが多い時期ですね。
ご自分の都合で退職をするにもかかわらず、
「退職理由を解雇にして欲しい」と言ってくる人がいます。
「退職理由を自己都合ではなく、解雇にできませんか?」
というのです。
これは、雇用保険の失業給付の関係が大きくあります。
つまり、退職理由の違いにより下記の違いがあるからです。
○ 自己都合の場合
・ 失業保険をもらえるまでに3ヶ月以上かかる
・ 失業保険をもらえる期間が解雇よりも短い
たとえば、35歳(勤続10年)の場合、
自己都合なら90日、解雇なら180日となります。
○ 解雇の場合
・ 失業保険をすぐにもらえる
・ 失業保険のもらえる期間が長い
このように退職する労働者にとって、
一件、有利に思えることがあるのです。
だから、実態は自己都合であっても、
「解雇にしてほしい」という要請があるのです。
しかし、これは【絶対に】やってはいけないことになります。
なぜなら、会社は大きなリスクを負うからです。
それは、離職票の虚偽記載という点です。
この場合、不正受給に加担したことになりますよね。
これは辞めた社員の問題に限らず、会社の責任にも関係します。
自己都合退職は、自己都合でしかあり得ません。
なお、雇用に関する助成金をもらっている会社であれば、
「解雇者」を出した場合、助成金がストップしたり
以降6ヶ月にわたり、助成金申請ができなくなることもあります。
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