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訪問介護には、移動費の管理が必須。

2012.01.25

 

訪問系の事業所が注意すべき労基法のポイント

★ 登録ヘルパーに対する移動に関する賃金


  事務所と利用者宅などを行き来する移動時間は、

  労働時間として、一定の賃金を払う必要があります。

  払っていない場合は論外です。

  問題は、移動時間を計算せず、

  一回当たりの移動に対し一律の賃金を支払っている場合です。


 

移動時間についても、残業と同様、かかった時間に応じて賃金を支払わなければならない。時間にかかわりなく一律の賃金を支払っている場合、その金額が移動時間に見合う以上の額になっていれば法には抵触しません。しかし、実際の移動時間に対し、少な過ぎる金額しか支払われていない場合は、労基法違反となります。

さらに、最低賃金を上回る基準でなければなりません。


なお、従業員の通勤時間は移動時間ではなく、給与の対象ではありません。

従業員が利用者の家に直接出向く際に必要な時間も、移動時間ではなく通勤時間とみなされます。こうした規定を把握し、移動時間を管理すれば、移動のための賃金の払い過ぎを防ぐこともできます。労基法対策だけでなく、経費節減のためにも、移動時間はきっちり把握しましょう。

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