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継続就業支援コースの活用
2012.01.13
中小企業子育て支援は、23年9月30日までに育児休業が終了ですので、
今、職場復帰する場合、どんな助成金があるでしょうか?
24年4月から同様の助成金がありそうでしょうか?
↑
妊娠・出産後においても育児休業を取得し
引続き勤務する従業員が増えています
が、
中小企業においてはまだまだ
育児休業の取得、そして復帰が進んでいないという現状が見受けられます。
このような背景を受け、
国は中小企業において従業員を育児休業の終了後に
原職等に復帰させ、
引続き勤務することを支援するために、
中小企業両立支援助成金を創設し、
「継続就業支援コース」という制度を設けました。
1.概要
育児休業取得者を育児休業終了後に
原職等に復帰させる旨の取扱いを就業規則等に定め、
実際に従業員を原職に復帰させ
1年以上継続して雇用し、
職業生活と家庭生活との両立を支援するための
研修等を行う事業主を対象とした助成金
2.支給対象事業主
下記のいずれの要件にも該当する雇用保険の適用事業主 が対象となります。
1.常時雇用する労働者数が100人以下であること
2.平成23年10月1日以降に育児休業を終了した雇用保険被 保険者が初めて出たこと
3.事業所内のすべての雇用保険被保険者に対して、仕事と 生活の両立を支援するための制度の内容の理解と利用の 促進のための研修を実施していること
4.一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局 に届け出ているとともに、当該行動計画を公表し、従業 員に周知させるための措置を講じていること
5.子の出生後6ヶ月以上育児休業を取得した従業員を休業 終了後、原職等に復帰させ、1年以上継続雇用したこと
3.支給額
1人目 40万円
2人目から5人目まで 15万円
※平成25年3月31日までに育児休業を終了した従業員を
支給対象とする
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