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22年4月 労基法改正です!
2009.12.19
みなさん、おはようございます。
久保社労士法人、久保貴美です。
早朝から遅い時間帯まで
長~~い一日が、あっという間に過ぎていきます。
この調子でいくと、12月の稼働日もあとわずかです!
今日は「労働基準法の改正」について解説します。
TESTさんは2010年4月1日から
労働基準法が改正されることをご存知ですか?
現在の法律では、
1日8時間を超えて仕事をした場合
割増率が25%以上の残業手当を支払うことになっています。
しかし、今回の改正で
○ 1ヶ月間の残業時間が60時間までの場合・・・割増率25%以上
○ 1ヶ月間の残業時間が60時間を超えた場合・・・割増率50%以上
の残業手当を支払う義務が生じます。
ただし、中小企業に関しては、この制度が「猶予」され、
3年後に再検討されることになっています。
ちなみに、中小企業に該当するかどうかは
資本金の額、または、従業員数で判断されます。
この資本金の額は
○ 小売業、サービス業・・・5,000万円以下
○ 卸売業・・・1億円以下
○ それ以外・・・3億円以下
となっています。
また、従業員の数は
○ 小売業・・・50人以下
○ サービス業、卸売業・・・100人以下
○ それ以外・・・300人以下
となっています。
いずれかの条件に該当すれば「中小企業」となり、
この適用は「猶予」されるのです。
次に、「有給休暇の1時間単位での取得」についてです。
現在の法律では、有給休暇は「1日単位で取得」が原則です。
また、会社で決めれば、半日単位でもOKとなります。
これを改正して、1時間単位で取得できるようになるのです。
ただし、1時間単位の有給休暇の制度を導入するためには、
下記の条件が必要です。
○ 従業員が時間単位での取得を希望している
○ 労使協定を締結
→ この制度が適用される社員の範囲(例:正社員のみ)
→ 1時間単位で取れる有給休暇の日数(例:年5日分まで)
→ 1時間単位の有給休暇の換算単位(例:1日分を8時間とする)
ちなみに、(2)に関しては中小企業も猶予されません。
だから、労使協定を締結すれば、どんな会社でも適用されるのです。
これらをどう就業規則に反映させればいいのでしょうか?
具体的に見直すべき項目は、
○ 60時間を超えた場合の残業手当の割増率
→ 50%以上という条件で、何%にするのか?
○ 60時間を超えた残業手当を休暇に振り替える制度の有無
○ 60時間を超えた残業手当を休暇に振り替える計算方法
○ 1時間単位で有給休暇を取れる場合の計算方法など
などです。
早めに就業規則の対応が必要となります。
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