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22年4月 労基法改正です!

2009.12.19

    みなさん、おはようございます。

    久保社労士法人、久保貴美です。



    早朝から遅い時間帯まで

 
    長~~い一日が、あっという間に過ぎていきます。

   
    この調子でいくと、12月の稼働日もあとわずかです!






 今日は「労働基準法の改正」について解説します。


 TESTさんは2010年4月1日から

 労働基準法が改正されることをご存知ですか?


 
 現在の法律では、

 1日8時間を超えて仕事をした場合

 割増率が25%以上の残業手当を支払うことになっています。


 しかし、今回の改正で

 ○ 1ヶ月間の残業時間が60時間までの場合・・・割増率25%以上

 ○ 1ヶ月間の残業時間が60時間を超えた場合・・・割増率50%以上 

 の残業手当を支払う義務が生じます。


    
 ただし、中小企業に関しては、この制度が「猶予」され、

 3年後に再検討されることになっています。


 ちなみに、中小企業に該当するかどうかは

 資本金の額、または、従業員数で判断されます。

 
 この資本金の額は

 ○ 小売業、サービス業・・・5,000万円以下

 ○ 卸売業・・・1億円以下

 ○ それ以外・・・3億円以下

 となっています。


 また、従業員の数は

 ○ 小売業・・・50人以下

 ○ サービス業、卸売業・・・100人以下

 ○ それ以外・・・300人以下

 となっています。


 いずれかの条件に該当すれば「中小企業」となり、

 この適用は「猶予」されるのです。



 次に、「有給休暇の1時間単位での取得」についてです。


 現在の法律では、有給休暇は「1日単位で取得」が原則です。

 また、会社で決めれば、半日単位でもOKとなります。


 これを改正して、1時間単位で取得できるようになるのです。


 
 ただし、1時間単位の有給休暇の制度を導入するためには、

 下記の条件が必要です。

 ○ 従業員が時間単位での取得を希望している

 ○ 労使協定を締結

 → この制度が適用される社員の範囲(例:正社員のみ)

 → 1時間単位で取れる有給休暇の日数(例:年5日分まで)

 → 1時間単位の有給休暇の換算単位(例:1日分を8時間とする)



 ちなみに、(2)に関しては中小企業も猶予されません。

 だから、労使協定を締結すれば、どんな会社でも適用されるのです。
 
  
 これらをどう就業規則に反映させればいいのでしょうか?


 具体的に見直すべき項目は、
 
 ○ 60時間を超えた場合の残業手当の割増率

 → 50%以上という条件で、何%にするのか?

 ○ 60時間を超えた残業手当を休暇に振り替える制度の有無

 ○ 60時間を超えた残業手当を休暇に振り替える計算方法

 ○ 1時間単位で有給休暇を取れる場合の計算方法など

 などです。


 
 早めに就業規則の対応が必要となります。        
    

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