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雇用保険ってアルバイトにもかけるの?

2010.07.10

みなさん、こんにちわ

東京人事 久保社会保険労務士法人 久保貴美です。

来週月曜日は、労働保険の確定概算申告の最終日です。

ところで、最近よく、社長、経営者、総務担当の方に聞かれるのですが

雇用保険は、アルバイトにもかけないといけないんですか?ということです。

雇用保険の加入基準が改正され

以前は、1年以上引き続き雇用される見込みがある時 が

加入要件として決められていたりしたのですが

(1) 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
 具体的には、次のいずれかに該当する場合をいいます。

 ○  期間の定めがなく雇用される場合
 ○  雇用期間が31日以上である場合
 ○  雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
 ○  雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合(注)
[(注) 当初の雇入時には31日以上雇用されることが見込まれない場合であってもその後、31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます。]

  (2) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。

 

つまり、1カ月以上アルバイトをしてほしい

できれば、続けてアルバイトをしてほしい という場合

加入することになり、労働保険の算出に当たり

アルバイトの多い会社では、びっくりしてしまうことがあります!

社会のセイフティネットとして

働く方の立場からするといいのかもしれませんが

会社には、保険料負担から考えると

とても、大きな負担になります!

ということは

アルバイトさんたちにも、しっかり、会社の一員として

仕事をしてもらえるような組織作りが必要ですね!

 

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