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従業員に対する損害賠償

2010.07.15

おはようございます。久保社労士法人 久保貴美です。

従業員が会社の車で営業活動を行っている会社は多くあると思います。

故意に事故を起こすのではないけれど

なんども、注意をしていたのに

同じ従業員が何度も事故をする・・・

小さい事故だけでも、免責が発生し 費用負担がでていたのに

とうとう、全損 オシャカになってしまった!

いくらなんでも、実損額の一部を従業員にも負担させたい

全額負担させたいと思うほど、社長が腹の立つこともあると思います。

そんな、ご相談をよくいただき、基本的に賠償請求は可能です。

ただし、その金額については判例により一定の制限が設けられています。

裁判所は、企業と労働者の間で損害を公平に分担するという観点から、

賠償請求できる金額を全損害額の4分の1以内とすべきとしています(最高裁昭和五十一年七月八日判決)

 これは、次の2つの考え方に基づいています。それは
① 企業活動には事故の危険が付きものであり、会社側はそれにより収益を上げているのだから損失もある程度負担すべきである。
② 労働条件(過労など)や会社の設備の不備などが事故の原因の場合もある。 

従業員が会社の物を壊してしまい、紛争に至るケースはよくあります。

そのような事態になってしまったら、

過重労働はなかったか、管理、教育はできていたかなどを考慮し

特段の重過失がない限り、

まずは全損害額の4分の1以内という金額を賠償金額の基準として、

労使間で話し合うと良いでしょう。

 

 

 

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