- 久保社会保険労務士法人トップ
- 久保社労士法人ニュース
- 従業員に対する損害賠償
従業員に対する損害賠償
2010.07.15
おはようございます。久保社労士法人 久保貴美です。
従業員が会社の車で営業活動を行っている会社は多くあると思います。
故意に事故を起こすのではないけれど
なんども、注意をしていたのに
同じ従業員が何度も事故をする・・・
小さい事故だけでも、免責が発生し 費用負担がでていたのに
とうとう、全損 オシャカになってしまった!
いくらなんでも、実損額の一部を従業員にも負担させたい
全額負担させたいと思うほど、社長が腹の立つこともあると思います。
そんな、ご相談をよくいただき、基本的に賠償請求は可能です。
ただし、その金額については判例により一定の制限が設けられています。
裁判所は、企業と労働者の間で損害を公平に分担するという観点から、
賠償請求できる金額を全損害額の4分の1以内とすべきとしています(最高裁昭和五十一年七月八日判決)
これは、次の2つの考え方に基づいています。それは
① 企業活動には事故の危険が付きものであり、会社側はそれにより収益を上げているのだから損失もある程度負担すべきである。
② 労働条件(過労など)や会社の設備の不備などが事故の原因の場合もある。
従業員が会社の物を壊してしまい、紛争に至るケースはよくあります。
そのような事態になってしまったら、
過重労働はなかったか、管理、教育はできていたかなどを考慮し
特段の重過失がない限り、
まずは全損害額の4分の1以内という金額を賠償金額の基準として、
労使間で話し合うと良いでしょう。
カテゴリ別
ブログ最新記事
- キャリアパスに関する要件&定量要件②
- キャリアパスに関する要件&定量要件について
- 規別紙定の中に、文言を加えて、明確化しよう
- 社会保険の適正加入を
- 「最低保障年金」導入で消費税増税7%分が必要
- 確定拠出年金 60社以上が「従業員拠出」を導入へ
- 国保保険料の軽減対象者を拡大へ
- 職位、職責、職務内容に応じた賃金体系の導入
- キャリアパス要件の賃金とは
- 改正 介護保険法 が 介護業界に与える影響は?
月別記事
- 2012年2月 ( 7 )
- 2012年1月 ( 27 )
- 2011年12月 ( 14 )
- 2011年11月 ( 17 )
- 2011年10月 ( 12 )
- 2011年9月 ( 4 )
- 2011年8月 ( 4 )
- 2011年7月 ( 3 )
- 2011年5月 ( 3 )
- 2011年4月 ( 2 )
- 2011年3月 ( 6 )
- 2011年2月 ( 5 )
- 2011年1月 ( 3 )
- 2010年12月 ( 4 )
- 2010年11月 ( 3 )
- 2010年10月 ( 3 )
- 2010年8月 ( 16 )
- 2010年7月 ( 18 )
- 2010年6月 ( 10 )
- 2010年5月 ( 5 )
- 2010年4月 ( 2 )
- 2010年3月 ( 4 )
- 2010年1月 ( 3 )
- 2009年12月 ( 3 )











