- 久保社会保険労務士法人トップ
- 久保社労士法人ニュース
- 育児休業等終了時報酬月額変更について
育児休業等終了時報酬月額変更について
2010.07.25
おはようございます。
久保社労士法人 久保貴美です。
昨日、育児休業および育児休業終了後、
短縮勤務で仕事をする方たちの健康保険や厚生年金保険料のことが
話題となりました。
育児休業中は申請をすることにより、
社会保険料が本人負担も、会社負担も免除になることは
徐々に知られるようになりました。
でも、育児休業終了時報酬月額変更届けというものについては
まだ、あまり知られていないと思います。
この制度が出来たのは、まさしく育児休業を終わり復帰する時点で
短時間勤務からスタートする方が増えたということだと思います。
短時間勤務だから、当然、給与も少ない。。。。
でも、出産前の給与基準で社会保険料が控除されると
給与の手取りがかなり、へってしまう。。。
という問題を解決すべく
育児休業等を終了して、職場に復帰した被保険者が、
3 歳未満の子を養育している場合には、社会保険事務所に申出をすれば、
育児休業等の終了日の翌日の属する月以降3 ヵ月間の報酬月額の平均によって、
標準報酬月額が改定されます。
通常は、固定給の変動かつ2 等級以上の報酬月額の変動がなければ、
次回の定時決定まで標準報酬月額の改定が行われません。
申出があれば育児休業等終了後、
3 ヵ月間の報酬月額をもとに改定が行えるようになることから、
復職後の勤務形態にあわせた標準報酬月額の改定が可能となります。
ぜひ、ご活用ください。
カテゴリ別
ブログ最新記事
- キャリアパスに関する要件&定量要件②
- キャリアパスに関する要件&定量要件について
- 規別紙定の中に、文言を加えて、明確化しよう
- 社会保険の適正加入を
- 「最低保障年金」導入で消費税増税7%分が必要
- 確定拠出年金 60社以上が「従業員拠出」を導入へ
- 国保保険料の軽減対象者を拡大へ
- 職位、職責、職務内容に応じた賃金体系の導入
- キャリアパス要件の賃金とは
- 改正 介護保険法 が 介護業界に与える影響は?
月別記事
- 2012年2月 ( 7 )
- 2012年1月 ( 27 )
- 2011年12月 ( 14 )
- 2011年11月 ( 17 )
- 2011年10月 ( 12 )
- 2011年9月 ( 4 )
- 2011年8月 ( 4 )
- 2011年7月 ( 3 )
- 2011年5月 ( 3 )
- 2011年4月 ( 2 )
- 2011年3月 ( 6 )
- 2011年2月 ( 5 )
- 2011年1月 ( 3 )
- 2010年12月 ( 4 )
- 2010年11月 ( 3 )
- 2010年10月 ( 3 )
- 2010年8月 ( 16 )
- 2010年7月 ( 18 )
- 2010年6月 ( 10 )
- 2010年5月 ( 5 )
- 2010年4月 ( 2 )
- 2010年3月 ( 4 )
- 2010年1月 ( 3 )
- 2009年12月 ( 3 )











