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育児休業等終了時報酬月額変更について

2010.07.25

おはようございます。

久保社労士法人 久保貴美です。

昨日、育児休業および育児休業終了後、

短縮勤務で仕事をする方たちの健康保険や厚生年金保険料のことが

話題となりました。

育児休業中は申請をすることにより、

社会保険料が本人負担も、会社負担も免除になることは

徐々に知られるようになりました。

でも、育児休業終了時報酬月額変更届けというものについては

まだ、あまり知られていないと思います。

この制度が出来たのは、まさしく育児休業を終わり復帰する時点で

短時間勤務からスタートする方が増えたということだと思います。

短時間勤務だから、当然、給与も少ない。。。。

でも、出産前の給与基準で社会保険料が控除されると

給与の手取りがかなり、へってしまう。。。

という問題を解決すべく

育児休業等を終了して、職場に復帰した被保険者が、

3 歳未満の子を養育している場合には、社会保険事務所に申出をすれば、

育児休業等の終了日の翌日の属する月以降3 ヵ月間の報酬月額の平均によって、

標準報酬月額が改定されます。

通常は、固定給の変動かつ2 等級以上の報酬月額の変動がなければ、

次回の定時決定まで標準報酬月額の改定が行われません。

申出があれば育児休業等終了後、

3 ヵ月間の報酬月額をもとに改定が行えるようになることから、

復職後の勤務形態にあわせた標準報酬月額の改定が可能となります。

 

ぜひ、ご活用ください。

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