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夏休みの有休の管理について
2010.07.27
おはようございます。久保社労士法人 久保貴美です。
夏、真っ盛りとなり、これから来月にかけて
社員のみなさんが、次月、有休、夏休をとる時期だと思います。
有休は基本的にご本人の取りたいときに取ることになりますが
ただし、業務に支障があるときは、他の時期に変更することができます。
とはいえ、社員が何故、その日に有休をとりたいのか・・・という
有休取得理由を聞いても、いいのだろうか?
プライバシーの侵害ではないのか?というご質問もいただきます。
これは、有休管理のためということですので
取得理由をきき、有休管理をすることは労務管理上、
認められています。
社員のみなさんと、有休を効果的に活用し
リフレッシュ、休養をしてください。
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