久保社会保険労務士法人

久保社労士法人ニュース

夏休みの有休の管理について

2010.07.27

おはようございます。久保社労士法人 久保貴美です。

夏、真っ盛りとなり、これから来月にかけて

社員のみなさんが、次月、有休、夏休をとる時期だと思います。

有休は基本的にご本人の取りたいときに取ることになりますが

ただし、業務に支障があるときは、他の時期に変更することができます。

とはいえ、社員が何故、その日に有休をとりたいのか・・・という

有休取得理由を聞いても、いいのだろうか?

プライバシーの侵害ではないのか?というご質問もいただきます。

これは、有休管理のためということですので

取得理由をきき、有休管理をすることは労務管理上、

認められています。

社員のみなさんと、有休を効果的に活用し

リフレッシュ、休養をしてください。

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