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8月1日から雇用保険の日額変更

2010.07.31

厚生労働省は平成20年7月3日、
雇用保険の基本手当の日額(最低額と最高額)や
高年齢雇用継続給付の支給限度額などを引き下げると発表しました。
 
これは雇用保険法に基づく措置で、
毎月勤労統計の2007年度の平均給与額が前年度より約0.6%低下したため、
この低下率に応じて引き下げるものです。
8月1日以降の離職者から適用されます。

所定労働時間の長短にかかわらず、

原則12ヶ月以上

(倒産や解雇などによ離職した場合は6ヶ月以上)の被保険者期間があれば、

離職したときに雇用保険から基本手当(いわゆる失業保険)が支給されます。

基本手当の日額は、

賃金日額の原則50%~80%となっていて、

離職理由、被保険者期間および年齢に応じて定められた所定給付日数分が支給されます。

基本手当日額の算定基礎となる賃金日額とは、

離職日前6ヶ月間に支払られた賃金の総額を180で除した額になります。

賃金日額には最高額と最低額が設けられ、

最高額は年齢に応じ4つに区分されています。

この賃金日額の範囲については、雇用保険法の規定に基づき、

毎月勤労統計の平均定期給与額の上昇または低下した比率に応じて

毎年自動的に変更されています。

毎月勤労統計の平成19年度の平均給与額は、

18年度の平均給与額に比べ約0.6%低下したことから、

この低下率に応じて基本手当日額の

最高額と最低額が8月1日から引き下げとなったものです。

                  

 

高年齢雇用継続給付に関しては、

支給対象月に支払われた賃金の額が支給限度額以上であるときは不支給になります。

この支給限度額も337,343円(変更前339,235円)に引き下げになります。

厚生労働省は平成20年7月3日、
雇用保険の基本手当の日額(最低額と最高額)や
高年齢雇用継続給付の支給限度額などを引き下げると発表しました。
 これは雇用保険法に基づく措置で、
毎月勤労統計の2007年度の平均給与額が前年度より約0.6%低下したため、
この低下率に応じて引き下げるものです。
8月1日以降の離職者から適用されます。

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