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子育て期の支援短時間勤務助成金

2010.08.10

おはようございます。久保社労士法人 久保貴美です

今までよく、育児休業を取得した人がいる場合の助成金をご紹介してきました。

でも、でも、よく考えると

世の中には、育児休業を取らずに復帰するたくましき女性もたくさんいるわけです。

そこで 今年の4月から新しい助成金ができました。

小学校就学前(小規模事業主は3歳)までの子を養育する労働者が

利用できる短時間勤務制度を就業規則に規定し、

労働者がこれらの制度を連続して6か月以上利用した場合に、

事業主に支給します。

※  本コース助成金は、平成22年4月1日以降に、

初めて支給対象労働者が生じた場合に助成対象となります。

既に1日の所定労働時間を6時間とする制度を含む

助成金の対象となる短時間勤務制度を導入し、

連続して6か月以上の利用者が生じている場合は、助成対象となりません。

でもでも でもでも

なんと、一人当たり100万円(5人まで)って 500万・・・!!!

企業規模により、違いますが、それにしても、

凄すぎる支援コースです。

助成金の対象となる制度

以下の(1)から(3)の

いずれかの短時間勤務を就業規則に定め、実施していることが必要です。

(1) 1日の所定労働時間を短縮する短時間勤務 1日の所定労働時間が7時間以上の者について、1日の所定労働時間を1時間以上短縮しているものに限られる。
(2) 週又は月の所定労働時間を短縮する短時間勤務 1週当たりの所定労働時間が35時間以上の者について、1週当たりの所定労働時間を1割以上短縮しているものに限られる。
(3) 週又は月の所定労働日数を短縮する短時間勤務 1週当たりの所定労働日数が5日以上の者について、1週当たりの所定労働日数を1日以上短縮しているものに限られる。

受給できる額

①支給対象労働者が最初に生じた場合
(平成22年4月1日以降に初めて支給
対象労働者が生じた場合に限る。)
小規模事業主 100万円
中規模事業主 50万円
大規模事業主 40万円
②最初に支給対象労働者が生じた
日の翌日から5年以内に、2人目以降
の支給対象労働者が生じた場合
小規模事業主 80万円
中規模事業主 40万円
大規模事業主 10万円

※ 1事業主当たり、延べ10人(小規模事業主は5人)までの支給となります。

 

サービス内容

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