久保社労士法人ニュース

心理的負担となる「出来事」

2012.02.16

こんにちわ

メンタルヘルスプロアドバイザーの久保貴美です。


新しい心理的負担の判断基準では

長時間労働の「出来事」としての評価する場合


長時間労働以外に特段の出来事が存在しない場合には、

長時間労働それ自体を「出来事」とし、

新たに設けた

「1か月に80時間以上の時間外労働を行った(項目16)」という

「具体的出来事」に当てはめて心理的負荷を評価します。


発病日から起算した直前の2か月間に

1月当たりおおむね120時間以上の時間外労働を行い、

その業務内容が通常その程度の労働時間を要するものであった場合等には、

心理的負荷の総合評価を「強」とします。

「仕事内容・仕事量の(大きな)変化を生じさせる出来事があった(項目15)」
と異なり、

労働時間数がそれ以前と比べて増加していることは必要な条件ではありません。

 

残業時間160時間で心理的負担に

2012.02.12

こんにちわ

メンタルヘルスプロアドバイザーの久保貴美です。

ア 極度の長時間労働による評価


極度の長時間労働は、

心身の極度の疲弊、消耗を来し、

うつ病等の原因となることから、

発病日から起算した直前の1か月間に

おおむね160時間を超える時間外労働を行った場合等には、

当該極度の長時間労働に従事したことのみで心理的負荷の総合評価を「強」とします。

 

新しい心理的負荷と長時間残業

2012.02.10

こんにちわ

メンタルヘルスプロアドバイザーの久保貴美です。

時間外労働時間数の評価について

時間外労働時間数を指標とする基準を

次のとおり示しているので、

長時間労働が認められる場合にはこれにより判断します。


なお、業務による強い心理的負荷は、

長時間労働だけでなく、

仕事の失敗、

役割・地位の変化や対人関係等、

様々な出来事及びその後の状況によっても生じることから、

この時間外労働時間数の基準に至らない場合にも、

時間数のみにとらわれることなく、

心理的負荷の強度を適切に判断します。

心理的負荷の新しい基準ポイント

2012.02.08

こんにちわ

メンタルヘルスプロアドバイザーの久保貴美です。

心理的負荷による精神障害の労災認定基準
【認定基準のポイント】

 
 ① 分かりやすい心理的負荷評価表(ストレスの強度の評価表)を定めた

 ② いじめやセクシュアルハラスメントのように

   出来事が繰り返されるものについては、

   その開始時からのすべての行為を対象として心理的負荷を評価することにした

 ③ これまで全ての事案について

   必要としていた精神科医の合議による判定を、

   判断が難しい事案のみに限定した

新たな心理的負荷による精神障害の認定基準

2012.02.06

厚生労働省では、

心理的負荷による精神障害の労災認定基準を新たに定めました。

これは、昨年12月26日付けで

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長宛て通知したものです。

昨年11月に取りまとめられた

「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会報告書」の内容を踏まえて

策定されたものです。

現在、心理的負荷による精神障害の労災認定については、

平成11年9月の労働基準局長通達

「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」

(基発第544号)に基づいて、

業務上であるかないかの判断を行っています。

しかしながら、近年、

精神障害の労災請求件数が大幅に増加しており、

認定の審査にも、時間がかかり、

このため、審査の迅速化や効率化を図るため

労災認定の在り方について、医学・法学の専門家に検討を依頼し、

10回にわたる検討会の開催を経て本報告書が取りまとめられたものです。

メンタルヘルスの症状悪化は?

2011.11.16

症状を把握しながら放置したら

*症状悪化は使用者の責任

 

従業員のメンタルヘルス疾患の初期症状を把握していながら、

企業、経営者がそのまま放置して通常の職務を行わせて

症状が増悪した場合、

確実に使用者の責任が問題となります。

裁判例には、「業務上の疾病」と判断され、

使用者が多額の慰謝料の支払いを命じられたケースもあります。

(例)

もともと内在的因子(メランコリー新和型うつ病)に侵された消防士が

うつ病を発症して2年後に自殺した事案については、

判例は、

「社会理念上、公務の遂行が当該消防士にとって

 

 精神的および肉体的に相当程度の負担と認められる程度の過重な負荷を与え、

  これによって素因が自然的経過を超えて急激に増悪し、

  発症したものと認めるのが相当である。

  うつ病の発症は当該公務に内在又は随伴する危険が現実化したものとして、

  当該公務とうつ病との間に相当因果関係を認めることができる。

  以上のとおり、当該消防士は過重な公務によりうつ病に罹患し、

  その自殺念慮によって自殺したものといえるから、

  公務起因性を認めるのが相当である」

  (地公災基金神戸市支部長(長田消防署)事件・神戸地判平14.3.22としている。

 

 

店舗マネジャー 育成セミナー

2011.11.07

久保社労士法人 久保貴美です。



11月になり、ほんの少しずつですが、紅葉が始まりました。


労働基準監督署だの、年金事務所だの、ハローワークだの、


あっちも、こっちも、調査、調査、


秋が深まると、調査のシーズンです。


その調査の中で、いずれも、同じ忠告を受けるのですが


「パートの保険加入」についてです。


今後、加入要件が引き下げられるにしろ、しないにしろ


少なくとも、現在の加入要件は守る方向で処置くださいね。



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今日は、山田英司氏とのコラボセミナーご参加のお願いです。



営業専門コンサルタントとして



多くの有名企業から、その実績で高い評価を受け



経営者の方針、願い、想いを受け継ぐ管理者を育てることにおいては



抜群のセンスをお持ちの山田先生とセミナーをさせていただきます。


今回は


飲食店、販売店店長、小売サービス、ホテル、美容サロンなど


安定経営を実現するために


自主性を持ち経営目線を持ったリーダーを一人でも多く育てる!!!


『店舗マネージャー育成』


自主性を作り出し、マネジメントができる次期幹部育成法をテーマに



神戸国際会館で開催させていただきます。



お忙しい中とは存じますが、ぜひ、ご参加ください。

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

http://sr-kubo.biz/letter/seminar001.pdf



大阪出身の山田英司氏ですが、



関西出身とは思えいなスマートさで(笑)


今は、大手企業からの依頼が多いため


東京を基盤としてご活躍中の実力派営業コンサルタントですが


昔のイメージのガツガツした感じの営業マンではなく


とても、とても、ソフトで、「話を聞いてくれる」指導で


多くの経営者の心のよりどころとなる


経営者を惹きつける魅力のある方だと思います。



経営者、管理監督者、リーダー、店長など


管理職の方にぜひ、ご参加いただければと思います。



開催日  平成23年11月14日(月)13時半~17時
場 所  神戸国際会館セミナーハウス403号室
費 用  無料  


↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

http://sr-kubo.biz/letter/seminar001.pdf

サービス内容

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