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退職者が解雇にしてほしいと言ってきた
2011.12.08
こんにちわ
久保社労士法人 久保貴美です
今年いっぱいで退職をする人など
手続きの発生することが多い時期ですね。
ご自分の都合で退職をするにもかかわらず、
「退職理由を解雇にして欲しい」と言ってくる人がいます。
「退職理由を自己都合ではなく、解雇にできませんか?」
というのです。
これは、雇用保険の失業給付の関係が大きくあります。
つまり、退職理由の違いにより下記の違いがあるからです。
○ 自己都合の場合
・ 失業保険をもらえるまでに3ヶ月以上かかる
・ 失業保険をもらえる期間が解雇よりも短い
たとえば、35歳(勤続10年)の場合、
自己都合なら90日、解雇なら180日となります。
○ 解雇の場合
・ 失業保険をすぐにもらえる
・ 失業保険のもらえる期間が長い
このように退職する労働者にとって、
一件、有利に思えることがあるのです。
だから、実態は自己都合であっても、
「解雇にしてほしい」という要請があるのです。
しかし、これは【絶対に】やってはいけないことになります。
なぜなら、会社は大きなリスクを負うからです。
それは、離職票の虚偽記載という点です。
この場合、不正受給に加担したことになりますよね。
これは辞めた社員の問題に限らず、会社の責任にも関係します。
自己都合退職は、自己都合でしかあり得ません。
なお、雇用に関する助成金をもらっている会社であれば、
「解雇者」を出した場合、助成金がストップしたり
以降6ヶ月にわたり、助成金申請ができなくなることもあります。
店舗マネジャー 育成セミナー
2011.11.07
久保社労士法人 久保貴美です。
11月になり、ほんの少しずつですが、紅葉が始まりました。
労働基準監督署だの、年金事務所だの、ハローワークだの、
あっちも、こっちも、調査、調査、
秋が深まると、調査のシーズンです。
その調査の中で、いずれも、同じ忠告を受けるのですが
「パートの保険加入」についてです。
今後、加入要件が引き下げられるにしろ、しないにしろ
少なくとも、現在の加入要件は守る方向で処置くださいね。
★☆★☆☆★◆◇◆◇★☆★☆☆★◆◇◆◇★☆★☆☆★◆◇◆◇★☆★☆
今日は、山田英司氏とのコラボセミナーご参加のお願いです。
営業専門コンサルタントとして
多くの有名企業から、その実績で高い評価を受け
経営者の方針、願い、想いを受け継ぐ管理者を育てることにおいては
抜群のセンスをお持ちの山田先生とセミナーをさせていただきます。
今回は
飲食店、販売店店長、小売サービス、ホテル、美容サロンなど
安定経営を実現するために
自主性を持ち経営目線を持ったリーダーを一人でも多く育てる!!!
『店舗マネージャー育成』
自主性を作り出し、マネジメントができる次期幹部育成法をテーマに
神戸国際会館で開催させていただきます。
お忙しい中とは存じますが、ぜひ、ご参加ください。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
http://sr-kubo.biz/letter/seminar001.pdf
大阪出身の山田英司氏ですが、
関西出身とは思えいなスマートさで(笑)
今は、大手企業からの依頼が多いため
東京を基盤としてご活躍中の実力派営業コンサルタントですが
昔のイメージのガツガツした感じの営業マンではなく
とても、とても、ソフトで、「話を聞いてくれる」指導で
多くの経営者の心のよりどころとなる
経営者を惹きつける魅力のある方だと思います。
経営者、管理監督者、リーダー、店長など
管理職の方にぜひ、ご参加いただければと思います。
開催日 平成23年11月14日(月)13時半~17時
場 所 神戸国際会館セミナーハウス403号室
費 用 無料
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
http://sr-kubo.biz/letter/seminar001.pdf
職場のメンタルヘルス対策になじめない
2011.11.05
こんにちわ
メンタルヘルスプロアドバイザーの久保貴美です。
職場のメンタルヘルス対策が義務化される見通しです。
今日は、「メンタルヘルス対策になじめない」経営者の想いを
考えてみましょう。
メンタルヘルス対策 職場で泣く社員
2011.11.05
こんにちわ
メンタルヘルスプロアドバイザー 久保貴美です
職場のメンタルヘルス対策が義務化される見通しとなりましたが
職場のメンタルヘルス対策のために、
何を気をつけるべきか、考えていきたいと思います。
職場で泣く社員
メンタルヘルス対策 義務化 指示の仕方
2011.11.04
こんにちわ
メンタルヘルスプロアドバイザーの久保貴美です
職場のメタンルヘルス対策が義務化される見通しですが
まずは、社員とのかかわりの中で
「職場の指示の仕方」について、考えてみましょう。
メンタルヘルス対策 義務化 職場は学校?
2011.11.03
こんにちわ
メンタルヘルスプロアドバイザーの久保貴美です
職場のメタンルヘルス対策の義務化となる見通しです。
今日は、職場と学校の違いを社員にわかってもらうには。。。
そんなテーマです。
メンタルヘルス対策 義務化と措置
2011.10.31
おはようございます
久保社労士法人の久保貴美です。
メンタルヘルス対策の義務化が法律で制定される見込みです。
厚生労働省では、従業員のストレスに関する検査や
具体的な検査方法の例を示しています。
最近1か月の心の状態や職場の人間関係などについての質問に答えてもらい
医師や保健師がストレスの強さを判断します。
例えば
心の状態を検査する項目では
「何をするのも面倒」、
「気分が晴れない」といった質問について4段階で評価します。
そして、項目ごとの点数の合計が一定の基準を超えると、
強いストレスがかかっていると判断されます。
結果は従業員本人に通知され、
希望すれば精神科医など専門の医師の診察を受けることができます。
また、事業者側は、医師の助言を受け勤務時間の短縮や部署を変えるなど、
必要な改善策を行うことになります。
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