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「助成金」平成21年は約500件の申請をしました!
助成金は、タイミングとスピードが一番大切です。ほんの数日の違いでもらえなくなることもあります。また、手続きや書類整備の決まりごとも多く、社長がわずらわしい手間と時間をさくより、ぜひ、申請実績豊富な私たちにお任せください。
| ご依頼種別 | 報酬 |
|---|---|
| スポットでの助成金申請 | 助成金額の20% |
| 顧問サービスのお客様 | 助成金額の10% |
平成21年11月30日からの要件緩和、変更点
【生産量要件の緩和】
雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)について、現行の生産量要件(※1)を満たす事業所に加え、対象期間(※2)の初日が平成21年12月2日から平成22年12月1日の間にあるものに限り、「売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値が前々年同期に比べ10%以上減少し、直近の決算等の経常損益が赤字である中小企業」についても利用が可能になります。
※1 売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値が、その直前3か月又は前年同期に比べ5%以上減少していること(ただし直近の決算等の経常損益が赤字であれば5%未満の減少でも可)
※2 事業主の方が初回の計画届を提出した際に自ら指定する助成対象となる期間(1年間)をいい、生産量要件は対象期間ごと(1年ごと)に確認します。
雇用調整助成金制度を見直し、中小企業緊急雇用安定助成金制度を創設しました。(平成20年12月から当面の間の措置となります。)
世界的な金融危機や景気の変動などの経済上の理由による企業収益の悪化から生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成します。
主な受給の要件
- 最近3ヶ月の売上高又は生産量等がその直前3ヶ月又は前年同期比で減少していること。
前期決算等の経常利益が赤字であること(生産量が5%以上減少している場合は不要。) - 従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと
※平成21年2月6日から当面の期間にあっては、当該事業所における対象被保険者等毎に1時間以上行われる休業(特例短時間休業)についても助成の対象となります。 - 3ヶ月以上1年以内の出向を行うこと
受給額
休業等
- 休業手当相当額の4/5(上限あり)
- 支給限度日数:3年間で300日(最初の1年間で200日分まで)
- 教育訓練を行う場合は上記の金額に1人1日6,000円を加算
出向
- 出向元で負担した賃金の4/5(上限あり)
問い合わせ先
最寄りのハローワーク
雇用調整助成金制度を見直しました。
世界的な金融危機や景気の変動などの経済上の理由による企業収益の悪化から生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成します。
主な受給の要件
- 最近3ヶ月間の売上高又は生産量等がその直前3ヶ月間又は前年同期比で5%以上減少していること。
- 従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと。
※平成21年2月6日から当面の期間にあっては、当該事業所における対象被保険者等毎に1時間以上行われる休業(特例短時間休業)についても助成の対象となります。 - 3ヶ月以上1年以内の出向を行うこと。
大型倒産等事業主などの特定の事業主については(1)と要件が異なります。詳しくは最寄りのハローワークにお問い合わせください。
受給額
休業等
- 休業手当相当額の2/3(上限あり)
- 支給限度日数:3年間で300日(最初の1年間で200日分まで)
※大型倒産等事業主など特定の事業主については、支給限度日数が異なります。詳しくは最寄りのハローワークにお問い合わせください。 - 教育訓練を行う場合は上記の金額に1人1日1,200円を加算
出向
出向元で負担した賃金の2/3(上限あり)
株式会社チアリー様
グリーンヒルホテル神戸様
木下興業株式会社様






















