久保社会保険労務士法人

役所対応・労務トラブル

ある日、突然、労働組合から団体交渉の申し入れが・・・!なぜ、こんなことに?いったいどうすれば・・・?

労働組合から団体交渉を申し込まれた場合、どこに、誰に相談すればこの難局を解決できるのかさえわからなくなることがあります。 無理もありません。中小企業の多くは、労働組合対策なんて、普段から考える必要などなかったからです。

ところが、働く人の権利意識は当たり前のように、強まりました。しかし、些細なことがきっかけで労務トラブルとなったり、解雇された社員などが、組合員となって団体交渉を申し入れてくるケースが多々あります。

今すぐ必要が無くても、いざ団体交渉の申し入れが来た場合、最初の対応が非常に重要だからです。

最初の対応を誤ると、不利な交渉を強いられ、多額の解決金を要求される可能性もあります。団体交渉をはじめ、労働組合の対応で、経営者は大きな時間を費やすことになります。

また、「パワーハラスメントだ!」「残業代不払いだ!」とか「不当解雇だ!」と、うつ病になったとメンタルヘルス不全を訴え、労働基準監督署や労働審判など、個別労働紛争にまで発展するケースも増えてきました。

もし実際に労働基準監督署に社員が駆け込み、サービス残業で訴えられたとすると、一体どうなるのでしょう?労働基準監督署は事実確認のために、調査を開始します。

この監督署の調査のことを「臨検」と呼んでおり、次の3種類があります。

  1. 定期監督
    行政方針などにより重点業種を絞り、定期的な計画の基に行なわれる調査
  2. 申告監督
    社員から、会社の法令違反等の申告が監督署に対してあった場合に行われる調査
  3. 再監督
    (1)、(2)の調査以後の実施状況確認のための調査

サービス残業で訴えられるということは、(2)の臨検に該当するわけですが、最近ではこのケースが激増しています。それだけ社員の駆け込みや申告案件が増えているということです。

そして、会社に対し以下の法定帳簿の提示が求められたりします。

  1. 就業規則および賃金(給与)規定
  2. 出勤簿
  3. 賃金(給与)台帳
  4. 雇用契約書
  5. 届出している36協定(時間外労働協定)

しかし、臨検の予告なく、抜き打ちで立ち入り調査が行われる場合もあります。また、残業をさせるためには、監督署に36協定を届け出ておく必要があります。

ここに法令違反が認められれば、「是正勧告書」が交付されることになります。そして、会社は監督署の提示する是正勧告書に基づき、問題点を是正するとともに、「是正報告書」を作成して監督署に提出することになります。

サービス残業については、最大で、時効となる2年前まで遡って未払いの残業代を清算させられる事があり、場合によってはそれと同額の付加金まで命じられることもあり、そうなると2倍の支払となります。

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