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上司のためのパワハラ対策
厚生労働省は30日、職場におけるパワーハラスメントの定義を初公表しました。
これに続き、3月までに問題解決のための取り組みかたをまとめる予定とされています。
厚労省は昨年12月、メンタルヘルス不調による精神障害の労災認定の新基準を発表しました。

H24年2月16日号 Kリーダーレポート
セクハラ・パワハラということばを耳にするようになって、かなりの年数が経ちます。セクハラについての定義や会社内での管理規定は早くから法整備されてきましたが、先月1月30日、厚生労働省では、初めてパワーハラスメントというものについての定義付けをし、公表しました。

【セミナー】メンタルヘルスと利益の関係
うつ・パワハラなどによる【精神疾患の労災認定新基準】ができ、さらに、今年1月30日、厚生労働省は、初めて「パワーハラスメント」の定義づけをしました。社員さん、パートさん、派遣さん等、働く方の権利意識が強まる中、これからの企業経営に求められるメンタルヘルス対策をして、労働時間管理と人材活用で元気な会社づくりをしましょう。

元気な組織は自立型
適用障害やうつ病をはじめとする「メンタルヘルス」への取り組みは、いまや職場にとって欠かせないものとなっています。これは単に「心の病気になった社員(職員)をどうするか」という問題にとどまりません。むしろ、ストレス対処など心の健康を保つ取り組みと、社員のかかえる問題を早期に発見しフォローするシステム作りが必要です。これは生産性の向上、事故防止対策(リスクマネジメント)として、職場の活性化のために取り組む緊急課題です。

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企業を継続発展させていくためには会社のルールである「就業規則」をよりリスクに対応したものに進化させていく必要があります。本プログラムは多数の実績を持つ当事務所が御社の労務リスクを軽減し、業務内容に適合した「就業規則」を作成するサービスです。



















