最低賃金制度とは
この制度は、最低賃金法に基づいて国が賃金の最低限度を設定し、雇用主はその最低賃金額以上を労働者に支払わなければならないというものです。もし最低賃金額よりも低い賃金を雇用者と労働者が合意して設定した場合でも、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同じ額の支払いが求められることになります。最近では、他の国々との賃金格差が話題になることも多く、景気の対策として今年も最低賃金の引き上げが議論されています。
2023年の最低賃金(予定)
今年の7月下旬、中央最低賃金審議会がまとめた報告によると、2023年度の地域ごとの最低賃金改定に関して、引き上げる目安の金額が以下の表に示されました。
それぞれの都道府県別の引き上げ目安は、Aランクが41円、Bランクが40円、Cランクが39円とされています。
ランク | 判定 |
A | 埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪 |
B | 北海道、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、福岡 |
C | 青森、岩手、秋田、山形、鳥取、高知、佐賀、長崎、熊本、鹿児島、沖縄 |
今後、各地域の最低賃金審議会において再度検討され、最終的な最低賃金額が確定される予定です。
予定される最低賃金
2023年の秋以降について、多くの地方最低賃金審議会では、先に述べた目安額にプラスされた金額を提案しています。現時点での予定額は、以下のとおりです。
【2023年秋からの最低賃金の予定額】
都道府県 | 旧 | 新 |
東京 | 1,072 | 1,113 |
神奈川 | 1,071 | 1,112 |
埼玉 | 987 | 1,028 |
千葉 | 984 | 1,026 |
大阪 | 1,023 | 1,064 |
福岡 | 900 | 941 |
宮城 | 883 | 923 |
今回の引き上げ額からは、明確に「全国の最低賃金を1,000円以上に引き上げる」という狙いが感じられます。もし各都道府県が目標通りに引き上げを行った場合、全国の平均最低賃金は1,002円となります。また、全国の平均最低賃金が41円上昇する予定です(前年度は31円上昇)。これは1978年以降の目安制度開始以来、最も大きな上昇となる、これまでにない増加幅となりそうです。
月給の目安
最低賃金は時給で決まりますが、月給に換算すると、2023年秋以降の最低月給の目安
※は、おおよそ以下の金額となります。
都道府県 | 最低月給目安 |
東京 | 192,549 |
神奈川 | 192,376 |
埼玉 | 177,844 |
千葉 | 177,498 |
※1か月の所定労働時間を173時間として計算
また、最低賃金には皆勤手当や家族手当、通勤手当などは含まれませんので、これらの手当を除いた金額で上記の目安を達成しなければならない点に留意してください。